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税務調査


月次巡回監査


巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。

なお、当事務所では、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。

また、巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。

これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。


書面添付


当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。

また、顧問契約と同時に「基本約定書」を締結いただき、関与3期目からは、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。

書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。

書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。


記帳適時性証明書


金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。

決算書の信頼性は、当事務所が発行する「記帳適時性証明書」により確認することができます。
「記帳適時性証明書」には、以下の事実が記載されます。

  1. 当事務所による巡回監査と月次決算、そして年次決算の実施日
  2. 決算書の利益と法人税申告書の利益が一致している事実
  3. 「中小企業の会計に関する基本要領」(又は中小指針)への準拠性
  4. 中期(または短期)経営計画策定の有無
  5. 自計化システム(FXシリーズ)の利用の有無
  6. 税理士法第33条の2に基づく書面添付の有無
  7. 当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されているかどうか
  8. 株式会社TKCによる会計データの改ざんにつながる遡及処理(追加・訂正・削除)がないことの第三者証